行政文章と言うのはシンプルである。単純だから変化があるとわかりやすい。普通の人は開示請求なんて出したことも無いから気が付かないこと。数を出して見てると気が付くのです。
(- ゛-) ミッケ
さいたま市が七里駅の橋上化を進めた理由に関する資料の開示を求める。令和3年1月7日付で開示請求を出している。
正月気分が抜けない中でも活動してました。
元旦から撮影に行ってましたけどね。
2月19日に開示決定書が出て一部資料が開示される。
開示されたのは・・。
平成18年12月4日付七里北組発第42号七里駅北口開設について(依頼)である。(2006年)。
令和2年10月30日付七北特初第159号七里駅橋上化駅舎・自由通路整備の促進に付いて(要望)。
この2つである。
開示された資料で確認できること。七里駅の橋上化の要望が無い中でさいたま市は橋上化を東武鉄道と始めたと言うことである。
現在確認できる資料の中。
・平成14年1月30日。第2回さいたま市都市計画審議会が開かれ北口開設の具体的な質問が多く出されたとあります。
・平成14年2月1日。東武鉄道本社でさいたま市都市交通課と東武鉄道事業本部の人たちが話し合いをしている。駅舎の橋上化と北口開設の確認が行われた。
・平成14年3月6日。当時の相川市長が根津東武鉄道社長へ。東武野田線大和田駅及び七里駅の橋上化の計画について(協議)と言う書面を出している。
・平成14年7月3日。根津東武鉄道社長が当時の相川市長へ。東武野田線大和田駅及び七里駅の橋上化の計画について(回答)。と言う書面を出している。
ようするに平成14年に動いたと言うことだ。
ここで重要なこと。
平成14年2月1日。東武鉄道本社でさいたま市都市交通課と東武鉄道事業本部の人たちが話し合いの記録の中。目的の部分に都市交通課が担当課として、東武鉄道川と今後協議することになったことを知らせる目的とある。
今後と言うこと。その前は別の課が話し合いをしていたと言うことだ。
どこの課がどんな話し合いをしていたのか?
ここが重要なポイントである。
またこの記録の中。
平成14年1月30日。第2回さいたま市都市計画審議会が開かれ北口開設の具体的な質問が多く出されたとあります。
今回開示されたもの
令和3年2月19日に開示決定書のもの。
2つの資料はどれも平成14年より前の物ではありません。
平成18年と令和2年の資料である。
平成18年は七里駅の北口開設の依頼。
令和2年に七里駅橋上化駅舎・自由通路整備の促進について(要望)である。
促進(早く作れ)であり必要性についての要望はひとつもありません。
橋上化や南北自由通路をさいたま市が税金を使い(委託及び補助)して作る理由が無いのです。
これを予算化するなんて通常はあり得ません。
だから不思議なのです。
ポイントはさいたま市都市交通課はどこの課から引き継いだのか。その課は交通課に引き継ぐ時に何を根拠として引き継いだのだろうか。
通常は地域からの要望や障害者団体からの要望があります。作り理由にするからです。とくに2000年に介護保険がスタート。福祉は施設から地域へと国の施策が大きく変わります。
高齢者や障害を持つ人が地域で暮らすことが前提になる。バリアフリーについての整備を進める方向性が強まった時なのです。あちこちの部署から障害者団体にヒヤリングが行われていた時期なのです。
その記録が現在ゼロである。
開示決定書を見ると・・。
一部開示決定と書かれ開示された資料印鑑の部分を開示しないと書かれている。
障害者団体のヒヤリングの資料などと具体的に書いてある場合。普通は開示しない時は開示しない理由が書かれます。
なぜ書かないのか?
先日電話で確認。別に東武鉄道とさいたま市の記録を求めてることからその中で引き続き探すとのこと。
ひとつの形としてはあるのですが・・。開示請求と開示決定の書類の形としてわかりずらくなってしまいます。
開示の出し方や開示の決定と不開示の説明など。改善しなければならない部分がミエマス。
この部分は質問を出します。今回の開示決定書を通してよりわかりやすくしてもらおうと思います。
こんなところでしょうか。
早朝の時間が私の文章タイムです。
もう時間のようです。
ミ((((( ̄○ ̄) いこ
3月28日(日曜日)13:00から
どなたでも参加できます。
ー七里の桜の木に関する新聞記事ー
*リンクできなくなっている*1216また繋がる。
大宮経済新聞20201114
毎日新聞20201119
読売新聞20201120
*ネット上のリンクが無い。
朝日新聞20201125
ー七里駅の桜の木に関する資料ー
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