歩道上を歩く人の妨げにならなければ道路使用許可もいりません。憲法で保障された表現の自由行動であるからです。そうなんですか?
(- ゛-) そうなんですヨっ!
本日念の為に大宮警察署に電話。「やっぱり」。道路使用許可を取ってくれと言われる。判例で必要ないことを知らないようである。法律の議論は地域警察では無理である。埼玉県警本部道路規制課に確認の電話を入れる。
人の移動を妨げなければ問題ないとのこと。
このことが本日確認できた。
チラシ撒きも署名活動もマイク使っても問題はありません。音は騒音規制内で行えば良いとのこと。道路使用許可は必要ないとのこと。
ポイントは人の移動を妨げないと言うことである。
地域の警察署の交通担当も知らんことである。一般の人たちが具体的なルールを知るわけもありません。道路使用許可を取ってくれと言われれば黙って取ってしまいます。
大宮警察署には県警本部から電話してくれるとのこと。
「指導!」
世の中の為にまたひとつ役立つことをした。
イイ人になった気分だ。
ちなみに道路使用許可を申請して行うような道路を占拠して行う時。許可が下りるまで通常2日間くらいかかるようです。イベントを行う時は許可申請を早めに出す必要があります。
コロナ禍ですから。人が密集しないようにしないといけません。感染の状況によっては控えることも必要でしょう。
と言うことで今日は終わり。
いろいろ忙しいのです。
ミ((((( ̄○ ̄) すうぃ~
20201221晴れ。
切られてませんでした。「ほっ」
*リンクできなくなっている*1216また繋がる。
大宮経済新聞20201114
毎日新聞20201119
朝日新聞20201125
ー七里駅の桜の木に関する資料ー
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