撮影以外で用があり出かける時。小さな拡声器を持って行くことにしている。あちこちの駅前でマイクを持ち自分の考えを発信。これは誰でもが行えます。憲法で保障されているからだ。歩道で行う時はマナーやルールはありますけどね道路使用許可も必要ありません。(判例があります)。
(- ゛-) ぱふ
少しだけ憲法21条表現の自由についてお勉強してみたいと思う。
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第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
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これはとても重要なことである。表現の自由も公文書の管理と情報公開と共に民主主義のパラメーターとも言えます。私のライフワークの一つでもある公文書の管理と情報公開。この知る権利の角度から見ても日本の民主主義のレベルはそんなに高くはない。
難しい憲法のお勉強は今日は脳が嫌がっている。なので視点を軽い内容にしようと思います。
日本における駅前での市民活動による情報発信。チラシ撒きや署名集めや拡声器を使った言葉による情報発信。現在私が行い出してる中で気が付いたことについて書きましょ。これも表現の自由行為です。
駅前の歩道で市民活動してる人を見かけるでしょ。広い場所があるのに同じような場所で行います。これは理由があるのです。
通行の妨げにならない場所で行う。これが歩道上で行う時に重要なのです。通行の妨げになった時に警察が指導できるのです。表現活動自体を警察が規制することはできません。
もうひとつは駅前の歩道でも鉄道会社の所有する土地もある。個人の敷地の時は所有者の了承が必要になります。鉄道会社に確認しないとどこが所有地なのかわかりません。
ひとつの例としてJR浦和駅前はかなりの部分がJRの所有する土地である。
私が注目してるのが鉄道会社の所有する土地。その場所が市道として登録されてる時である。確か市道認定は議会承認が必要だと記憶する。
承認されると道路予算として整備費を市が出します。毎年道路予算として積み上げられるのです。ようするに公道となるということだ。
公道ではなく鉄道会社の敷地としての扱いなら道路予算は出せないはずである。民間の道路を公道予算では維持管理できないからだ。もし市が出すなら公共性が高いと言うことで補助金を議会承認で出すことになるはずだ。
浦和駅前の歩道や道路。所有はJRが結構広い範囲を持つ。不思議なのはどう見ても市道として整備されている。特に西口はつくりからして市道である。
警察やJRや市の話しを先日聞いてみました。明確な説明ができる人がいない。曖昧好きな日本人らしいとも言えます。
これはまずいのです。
なぜならばもし市道認定されていて維持管理費が道路予算で出ていた時。これが間違った解釈により鉄道会社の敷地として運用がお行われた場合。表現の自由行為の妨げになっていた場合。憲法に違反していた可能性が出る。
そんなことを先日浦和駅で駅の方に頼んで説明を受けた時。思いましたね。たぶん誰も分からん中で引き継がれ慣習となっているのでしょう。ありがちである。
事実はまだわかりませんけど。調べてみましょ。必要に応じては国土交通省の道路の説明を受けないとならないかもしれません。公道でもいろいろあるのかもしれません。
好奇心が旺盛なのでついマニアックな調査をしてしまう。
そんなのどうでもイイと言う人も多いのでしょう蚊。
表現の自由は大切ですよ。
ミ((((( ̄○ ̄) BU~N・BUN。
文責:斉藤吉智(080-7708-5501)
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