埼玉県警本部と岩槻警察署で調査して頂いてます。岩槻駅東西自由通路は市道として登録されている。境界線確定図にて確認。(NO2773)。
(- ゛-) ぱふ
公の道路(歩道)上は基本的に憲法で保障されている表現の自由活動は認められています。駅改札口前の東西口を繋ぐ自由通路。市道登録していると歩道になります。
通行の妨げにならない位置でなら市民活動が行えます。
当初岩槻警察署で確認すると岩槻区の管理敷地とのこと。岩槻区で確認すると北部建設事務所の管理とのこと。北部建設事務所に連絡して確認する。市道だと説明を受ける。ついでに境界線確認図も貰う。
間違いなく市道として登録されている。
現時点ではその他の規制が無い場合は岩槻駅東西自由通路は憲法で保障されている表現の自由活動ができます。拡声器を使い語りかける。チラシを配る。署名を集める等。誰も阻止することはできません。憲法違反になるからだ。
屋根の付いた室内である。拡声器を使うと言っても響きますから控えめにしか使えないでしょうけどね。音が大きければイイものでもない。人の心に響かないと意味がない。
最近のケースとしては大阪の戎橋の上でのれいわ新選組の街宣がある。大阪市南警察署から中止要請が出されたケースだ。歩行者専用の公道上で起きたことだ。
地域の商店街からの要請もあり警察の判断で規制したようである。これは法的な裏付けが薄い。もし・・。歩行者の妨げとなっていたら規制対象になるが午前中で人通りも少なかったことが確認されている。
中止要請は無理があった。
もし地域で危ない場所として規制を求める時。大阪市にこの場所を規制する条例を求めないと無理である。事実大阪市南警察署は公党と言うこともあり事実上の捜査終了である。
条例を作っても表現の自由を過剰に規制している時。多数の歩行者の安全で快適な往来に著しい支障を及ぼすとまでは認められない時。条例による解釈適用を誤ったと言う判決が出ている。
表現の自由行為は交通の妨げにならない時。歩道上で行う行為を規制することは難しいのである。憲法で保障されている大切な行為だからだ。
少し付け足すと・・。
多数の歩行者の安全で快適な往来に著しい支障を及ぼす。どこまで許されるのだろう蚊?埼玉県警本部から示された判例がある。昭和41年2月28日東京高裁判例である。1m幅の歩道で1m幅のプラカード。人が来たら道路に平行にして通す。これは通行の妨害にならないと言う埼玉県警本部長の代理として浦和警察署から示された判例である。
通行を妨げないとはここまで入るようだ。
逆に言うと何が通行の妨げとなるのか。
表現の自由行為を規制する条例。
簡単には作れません。
勉強しました。
ちょっと賢くなったかな。
「むふ」。
と言うことで・・。
岩槻駅自由通路での市民活動。さいたま市は条例もありませんので規制できないでしょう。民主主義は戦わないとあっという間に一部の者たちの都合のイイかたちを押し付けられます。
現代の戦いとは言論戦であり法による戦いだ。
小さなことをコツコツと・・。
ミ((((( ̄○ ̄) すうぃ~
文責:斉藤吉智(080-7708-5501)
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