歩道上では憲法の保障の元で表現の自由活動を行うことができる。ただし通行妨害にならないように行います。通行妨害になるのはどのような行為か。
(- ゛-) ぱふ
ひとつの事例を教えましょう。2018年に埼玉県警本部長に質問書を送付。回答を浦和警察署から頂いたものである。
1mの歩道で1mのプラカードを掲示。人が来たらプラカードを道路と平行にして人が通れるようにする。これが通行妨害にあたるかどうか。
問題ないと回答を頂いている。
昭和41年2月28日。東京高裁の判例で説明を受ける。一般交通に著しく影響を及ぼさない。なので問題はないという判例である。
この判例と説明から。1mの歩道で街宣(表現の自由活動)を行っても。そのことをもって通行妨害とは言えないことがわかる。
人が来たら通れるように配慮すれば良いと言うことである。
「えっ」と思うかもしれませんけど。
埼玉県警本部長に質問書を出した回答である。
歩道ならどこでもできるとも言える。
難しい場所で街宣(表現の自由活動)をする時。事前に警察に相談することをお勧めする。地域警察は判例は知らないことが多い。この判例と回答も知らないでしょう。
コピーして警察と相談する時に示しながら説明を受けるとイイ。
役立ててください。
最近はプチ街宣をしながら道路法や爆騒音法などの法律や条例の中。どのように表現の自由活動を行うかを研究している。まだまだわからんことだらけである。
ミ((((( ̄○ ̄) 勉強中です。
文責:斉藤吉智(080-7708-5501)
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