2023年1月13日金曜日

・・静穏の保持に関する法律の調査:20230113

好奇心がむらむら。総務省に電話する。1月15日に新しい国民運動(N国幹事長でつばさの党の代表である黒川)が主催する創価学会解散デモが行われる。このデモに四谷警察が長い名前の法律を出してきている。


(- ゛-) なげ~

国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律と言う長い名前の法律だ。

この法律の3条。(政党事務所周辺地域の指定)
静穏を保つために期間を定め政党事務所周辺地域も指定できるとある。
拡声器の使用について四谷警察署から説明されたようである。

興味を持つと法律を読む人である。
最近はネットで見られるから便利です。
以前は六法全書やその他の法律の本を購入して確認。
お金をかけてひとつの法律を調べた。。
私はマニアックな人なのです。

性格は若い時から同じ

3条の政党事務所周辺地域の指定。
主たる政党事務所地域周辺事務所の静穏を保つ為に
政党が衆参議長に申し出て衆参議長が総務大臣に要請
総務大臣が期間を定め官報に指定したことを載せる。
それにより法的な効力が出る。

●総務省に確認したこと
・今年の1月13日の官報に公明党本部及び周辺が指定(更新)される。
・現在更新を前提に進めているとのこと。

この法律が公明党本部前に適用されてることが確認できた。

●第8条
国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
この条文と自動更新され法律が適用されていること
法の趣旨とずれてるのでは?

法務省では法律の内容は判断できないとのこと

「・・・」。

この法律の目的を見る
第1条(目的)・・。これらの地域の静穏を保持し、もつて国会の審議権の確保と国際関係の維持に資することを目的とする。

ポイント
・住宅地などの静穏の法律では無い。
・国会の審議権は政党の場合は政党の会議や仕事と直せる。
ようするに政党の仕事を妨害しなければ適用されない。

第5条(拡声器の使用制限)
当該地域の静穏を害するような方法で拡声器を使用してはならない。

ポイント
・静穏を害するような方法とは音量のことである。
・拡声器自体を使用してはならないとは書いていない。

静穏を害する対象は公明党本部である。
日曜日の公明党本部は誰もいません。
静穏を害する相手がいない。

静穏を壊さない程度の拡声器使用
これは問題ないと言うことだ。

なかなか面白いデモになりそうである。
これは表現の自由活動を守る戦いにもなりそうだ。
戦わないとどんどん規制されていく。

一番わかりやすいのが公文章の情報公開。
戦わず言われたとおりにしていたことから
情報公開制度が始まった頃より悪い。
特に安倍晋三から悪くなっている。

現在さいたま市では
タウンミーティングの録音ですら拒否
録音の開示請求も一般発言者の部分は全部カット
声色により人物が特定されるとのこと。

笑うしか無い。

首都圏でさいたま市がお笑い大賞だ。
放置するとこうなるのです。

共産党のさいたま市議ですら
開示請求の資料をどうせ黒塗りだろと言う始末
これがさいたま市の現状である。

びっくりである。

憲法で保障されている表現の自由
これも憲法を無視して法律で規制する。
放置すればこの法律の適用も拡大利用される。

この法律を調査するに当たり
総務省→衆議院→四谷警察署→総務省とくるくる。
いつものことなのでくるくるを楽しませてもらった。
現場の人は親切な人が多いんだけどね。

私の活動のひとつが情報公開の実情調査
いつも録音をとり時間を計測している。
いつか調査から見える日本の姿。
公開して見たいものである。

ミ((((( ̄○ ̄) じゃぱーん!

文責:斉藤吉智

ミ((((( ̄○ ̄) ドンドンドン。

●準備中


七里の花咲かおじさんとおばさんへの投稿は終了しました。

おかしいことをおかしいと言える人でいたい


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2021-NO:001-08月発行


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●●2021年11月13日土曜日開催(修正再UP)
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テーマは新市庁舎。さいたま新都心へです。
*見沼区役所にて10:00~11:30までの分です。

*私も参加してます。

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■七里の桜や橋上化・南北自由通路経緯

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