大川原化工機冤罪。拘留中にがんが見つかる。釈放されず治療を受けられず死亡。遺族は許せないだろう。 ガキ刑事の漫画風に言うならおまえら死刑ですね。
(- ゛-) むぎゅ。
この冤罪事件。
警視庁の副総裁を中心に調べた
先ほどダウンロードしたので
読んでから内容については書きたい。
イイ機会なので・・。
国家賠償法について少しお勉強。
日本国憲法第17条:
公務員の不法行為で損害を受けた者は
法律の定めるところにより
国または公共団体に賠償を請求できる
と規定しています。
昭和二十二年法律第百二十五号
国家賠償法
第一条
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が
その職務を行うについて
故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは
国又は公共団体が
これを賠償する責に任ずる。
*公共団体とは
国の行政を行うための法人。
公法人とも呼ぶ。
② 前項の場合において、
公務員に故意又は重大な過失があつたときは
国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
第二条
道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に
瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは
国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
② 前項の場合において
他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは
国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。
第三条
前二条の規定によつて
国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において
公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは
管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用
又は公の営造物の設置若しくは
管理の費用を負担する者とが異なるときは
費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
② 前項の場合において
損害を賠償した者は
内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。
第四条
国又は公共団体の損害賠償の責任については
前三条の規定によるの外、民法の規定による。
第五条
国又は公共団体の損害賠償の責任について
民法以外の他の法律に別段の定があるときは
その定めるところによる。
第六条
この法律は、外国人が被害者である場合には
相互の保証があるときに限り、これを適用する。
となっている。
事例集を読んだ方がわかりやすいかな。
次の機会にしましょ。
ミ((((( ̄○ ̄) すうぃ~
文責:斉藤吉智
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